このようなことでお悩み、お困りの方へ
「内容証明」を送るという方法がございます。
口頭で伝えることは大変危険です。「言った、言わない」の争いになってしまいます。
内容証明で通知すれば、相手にどのような内容を伝えたか、いつ届けられたかという証拠になります。
友人同士だと、「今月○○の支払いが苦しんだ、給料が振り込まれたら必ず返すから、ちょっと貸してくれないかな。5万円でいいんだ。」等と困っている友人から言われたら、親切心で貸す方は多くいらっしゃると思います。
しかし、また、「また○○に支払う必要があるけど払えないんだ、貸してくれないかな・・
5万円でいいんだけど・・・。」等と言われて、気付いたら50万円、100万円のお金を貸している、という場合はよくあります。
あげるつもりでお金を渡す方も多いと思います。本当に大変な境遇にいる友人だから返してもらわなくても良い気持ちなら、それで良いかと存じます。
しかし、ある時からその友人が連絡を無視するようになったり、返す返すと言っていて全然返すつもりがないと気付いたり、遊興費に消えていると気付いた場合等、お金を返してもらいたいと思うことはあるかと存じます。
そのような時は、行政書士の名前で、普通郵便とは違う貸金返還請求の為の「内容証明」という形の通知を送ることを検討されてはいかがでしょうか。
受取人に強い印象を与えることでお金を返してもらえる可能性が高まります。
貸したお金が期日までに返ってこなかった場合、あなたは法的に、「貸金返還請求権」を有しています。その権利をもとに、相手に返済を請求できるのです。この貸金返還請求権利は、行使しないでいると一定期間経過後、消滅してしまいます。
では、相手に請求書を繰り返し送ったり、返してと言い続けていれば良いのでしょうか?
実は、あなたがいくら請求を繰り返しても、相手が無視をしていたら意味がありません。
時効の期間は、相手が無視している限りストップしません。
しかし、相手があなたの請求に対して、支払うと回答したり、1円でも支払ってきた場合は、相手が債務の存在(借りていること)を認めたことになり、時効はその時から新たに進行を始めます。
そのため、ご自身で貸金返還請求をしても相手が無視しているような場合、「内容証明」という一段強い請求をすることが、効果を発揮することがあります。相手が心理的プレッシャーから支払ってくれる可能性が高まります。
お金を借りた方でお悩みの場合
このように、お金を借りた側の方でお悩みの場合、消滅時効期間が経過している場合には、「時効の援用」という方法があります。時効の制度を利用する意思を相手に伝えるものです。
この「時効援用通知」は、普通郵便で送ってしまうと、相手に受け取ってないと言われる可能性があります。また、配達証明付の郵便で送っても、届いたことは証明できても、内容までは証明できないため、確実ではありません。
そのため、配達証明付の内容証明で「時効援用通知」を送ることをお勧めします。
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