離婚協議書、示談書、誓約書作成は行政書士グリンエア法務事務所にお任せください

離婚協議書

離婚協議書

離婚したい方へ

離婚したいと思っても、すぐに離婚届を出して全て終わりにすることは難しいことです。
お子様がいらっしゃる場合にはお子様に関すること、財産の分与、色々なことを検討して協議しないと、離婚した後の生活に影響が出てしまいます。相手ときちんと協議することが大事です。
協議した内容は、書面にしておくと、お互いに確認が出来ます。

また、相手から唐突に「離婚してほしい」と言われたり、相手の不貞行為やギャンブル等で離婚したいと思うようになった場合等、離婚に至る経緯によっては、相手が離婚の際に約束したことを守るかどうか、不安に思われている方はいらっしゃると思います。
そのような不安がある方は、協議した内容を離婚協議書という形で書面にすることをお勧めします。
特に未成年のお子様がいらっしゃる方で養育費の支払が心配な方は、離婚協議書で金額、期間、支払方法を定めておくと、安心だと思います。

~離婚協議書に記載する内容~

お子様がいらっしゃる場合

  • 夫婦間に未成年の子がいるときは、親権・監護者をどちらにするか
    • 監護養育は親権の内容なので、親権者と別に監護者を定めない限り、親権者が監護養育をします。
  • 養育費の金額や支払方法をどうするか
    • 離婚しても親の未成熟子に対する扶養義務は影響を受けず、親は子が親と同程度の生活ができるように費用を負担する義務(生活保持義務)があります。
    • 成年の子であっても、大学等に在学し自分の資産や労働等で生活費等を賄えず扶養を必要とするときは、未成熟子とされ養育費の対象となることがあります。
    • 子が複数いるときは、合計して〇万円とせず、各人ごとに決めると良いです。
    • 養育費は子の日々の生活に必要な費用なので、定期的(一般的に1か月単位)に支払うことをお勧めします。
      一括で支払う定めもできなくはないですが、監護親が費消してしまった場合に追加支払の問題が発生する等、トラブルになる可能性があります。
    • 公正証書にして、養育費未払の場合に強制執行の対象とするには、支払金額、支払始期及び終期を明確に定めることが重要です。
    • 養育費の金額に迷った場合は、家庭裁判所のウェブサイトにある養育費算定表を参考にされるとよろしいかと存じます。
  • 面会交流の回数、日時、場所及び方法をどうするか
    • 協議する場合、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。
    • 回数等の定め方は、当事者間の事情によって異なり、対立的な姿勢が強いときは詳細に決めざるを得ないと存じますが、通常は、できるだけ包括的、一般的なものであることが望ましいとされています。
      例えば月に1回と限定するより、月に1回程度と含みを持たせる方が、円滑に交流できて良いと存じます。
    • 養育費を支払わない場合は面会交流を認めないという記載については、養育費の支払と面会交流は別の問題であり、面会交流が子の利益に反するような事情がなければ、養育費を支払わないことが面会交流を認めない理由にはならず、このような記載はすべきではないとされています。
  • 子の進学、病気等による特別な費用の負担をどうするか
    • 別途協議すると定めたり、折半にすると定める方もいらっしゃいます。入学金として定額を支払う定めをすることもあります。

ご夫婦の問題として

  • 財産分与をどうするか
    • 夫婦の一方は他方に対し、財産分与を請求する権利があります。
      財産分与の対象の多くは、金銭と不動産ですが、それ以外にも退職金、動産、株式等があります。
  • 不動産(持ち家)がある場合、どちらかが引き続き居住するのか、売却するのか
  • 住宅ローンの支払が残っている場合、支払をどうするのか
  • 車はどうするのか
  • 冷蔵庫、洗濯機、家具等の動産について気になるものがあれば、それをどうするのか
  • 車はどうするのか
  • 慰謝料がある場合、その金額や支払方法をどうするか
  • 年金分割をどうするか

以上のような事柄を協議したら、協議した内容は「離婚協議書」にまとめておくことをお勧めします。

まだ離婚を迷っている方、夫婦関係の再構築を望んでる方は、夫婦間誓約書の作成という選択肢もございます。

配偶者の不貞行為、ギャンブル、借金、様々なお悩みを抱えている方、当事務所では、各種契約書の作成も承ります。

公正証書化

離婚協議書は、二人で話し合って文書に署名すれば、それでも約束した効力はございます。
しかし、もし相手が協議書に記載した事項を守らなかった場合に備えて、執行力を有する公正証書にしておく選択肢もございます。
養育費、財産分与等、金銭に関する取り決めがある場合に有効です。
公正証書は、公証役場の公証人が作成しますので、私人が作成した私文書よりも文書が真正であるとの強い推定が働きます。
高い証明力を有していることになります。

公正証書にするメリット

  • 最大のメリットは、養育費等の支払に不履行があった場合に、強制執行をすることができることだと存じます。将来も確実に支払われるか心配な場合には、公正証書化を検討されると良いと存じます。
  • 公証人が当事者の本人確認をして公正証書を作成するため、当事者はその内容を知らなかったという事が容易にできなくなります。

公正証書にする場合には、公証役場での手続期間がかかりますので、手続後に離婚される方は期間にご注意ください。
役場の混み具合等により期間は前後します。

料 金 表

  • 示談書、誓約書等各種契約書作成 16,800円~
    ※内容証明とセットの場合は割引有
  • 離婚協議書作成 19,800円~

ご利用の流れ

Step 01お問い合わせ

下記何れかの方法でご連絡ください。

  • 電話でのお問い合わせ
  • LINEでのお問い合わせ
  • メールでのお問い合わせ

Step 02ご相談(無料)

書面にする内容について、ご希望等をお知らせください。内容を伺って、文案作成のご案内をいたします。

ご相談

Step 03正式依頼

当事務所のご提案に納得いただけましたら、お支払いをお願いいたします。

正式依頼

Step 04文案作成・ご確認

出来上がった文案をご確認いただきます。訂正や修正がありましたら遠慮なくお申し付けください。

文案作成・ご確認

Step 05完成

お客様に文案の最終確認をしていただき、内容をご了承いただけましたら完了いたします。

完成

契約書作成のご相談

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