離婚したい方へ
離婚したいと思っても、すぐに離婚届を出して全て終わりにすることは難しいことです。
お子様がいらっしゃる場合にはお子様に関すること、財産の分与、色々なことを検討して協議しないと、離婚した後の生活に影響が出てしまいます。相手ときちんと協議することが大事です。
協議した内容は、書面にしておくと、お互いに確認が出来ます。
また、相手から唐突に「離婚してほしい」と言われたり、相手の不貞行為やギャンブル等で離婚したいと思うようになった場合等、離婚に至る経緯によっては、相手が離婚の際に約束したことを守るかどうか、不安に思われている方はいらっしゃると思います。
そのような不安がある方は、協議した内容を離婚協議書という形で書面にすることをお勧めします。
特に未成年のお子様がいらっしゃる方で養育費の支払が心配な方は、離婚協議書で金額、期間、支払方法を定めておくと、安心だと思います。
以上のような事柄を協議したら、協議した内容は「離婚協議書」にまとめておくことをお勧めします。
まだ離婚を迷っている方、夫婦関係の再構築を望んでる方は、夫婦間誓約書の作成という選択肢もございます。
配偶者の不貞行為、ギャンブル、借金、様々なお悩みを抱えている方、当事務所では、各種契約書の作成も承ります。
離婚協議書は、二人で話し合って文書に署名すれば、それでも約束した効力はございます。
しかし、もし相手が協議書に記載した事項を守らなかった場合に備えて、執行力を有する公正証書にしておく選択肢もございます。
養育費、財産分与等、金銭に関する取り決めがある場合に有効です。
公正証書は、公証役場の公証人が作成しますので、私人が作成した私文書よりも文書が真正であるとの強い推定が働きます。
高い証明力を有していることになります。
公正証書にする場合には、公証役場での手続期間がかかりますので、手続後に離婚される方は期間にご注意ください。
役場の混み具合等により期間は前後します。
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